2015-03-27 第189回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○岸田国務大臣 先ほども官房長の答弁の中にありましたが、在ハンブルク総領事館につきましては、平成二十一年に一度廃止するという決定をいたしました。そして、その後廃止をされたわけですが、今回、再び総領事館へ格上げするお願いをしております理由としましては、まずは、基本的には、時代の変化、我々の想定以上に激しく動いているということなのだと思います。
○岸田国務大臣 先ほども官房長の答弁の中にありましたが、在ハンブルク総領事館につきましては、平成二十一年に一度廃止するという決定をいたしました。そして、その後廃止をされたわけですが、今回、再び総領事館へ格上げするお願いをしております理由としましては、まずは、基本的には、時代の変化、我々の想定以上に激しく動いているということなのだと思います。
これを受けまして、平成二十四年度の総務省の査定でハンブルク総領事館の廃止が決定され、平成二十四年九月の在外公館名称位置給与法の改正案の可決、成立によりまして、平成二十五年一月一日に在ハンブルク総領事館は領事事務所へ格下げされたものでございます。 次に、今回、総領事館の再設置が必要な理由について御説明いたします。
先ほど寺田委員の質問にもありましたが、私も在ハンブルク総領事館の件について伺いたいと思います。
本法律案は、新たに外交関係を開設したクック諸島及び南スーダン共和国に大使館を新設すること、米国の在ポートランド総領事館及びドイツの在ハンブルク総領事館を廃止すること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、住居手当の支給に関する制度を改正すること等について規定するものであります。